無期雇用の場合、民法627条の定めにより退職の申入れから2週間の経過で雇用は終了するとありますが、就業規則で1か月前と定められている場合、どちらが優先するのかが問題となります。厚生労働省大阪労働局のHPでは「会社の就業規則に退職について規定されている場合は、原則として就業規則の規定が適用されます」との記載があります。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jikangai.html
ところがです。厚生労働省、労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう労働条件」の中で、判例をあげた上で「辞職」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性として「2週間を超える解約予告期間の設定、退職許可制いずれも退職の自由を制限するので無効となります。」との記載があります。
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/taisyoku/jisyoku.html
日本は三権分立です。行政と司法は別です。行政にもローカルルールはあります。大阪で、退職日についてもめて大阪労働局が就業規則が優先と言っても司法判断では違う結果が出る可能性はとても高いと思います。
電話がつながらない時も間々ございますので、メールですと確実に連絡が取れます。メールでしたら土日祝日とも対応できます。どれだけ遅くとも12時間以内にはご返信いたします。
→退職日の翌日から14日以内に、移住地の市区町村の役所で加入手続きをします。手続きには、退職時に受け取った健康保険の資格喪失証明書が必要です。国民健康保険には扶養の制度がない点に注意しましょう。扶養する家族の人数分も支払うため、保険料が高くなります。
→退職日の翌日から20日以内に、健康保険組合へ申し出て手続きをします。任意継続では会社が負担していた保険料を自分が支払うため、金額は2倍程度です。扶養家族がいても保険料は変わらず、家族構成によっては国民健康保険より安くなる場合があります。任意継続できるのは最長で2年間となるため、それ以降の健康保険をどうするか検討しておくことが必要です。
家族の扶養で加入する退職後の失業期間中に申請するともらえる雇用保険の基本手当が、失業保険です。失業保険を受給するには、雇用保険の被保険者であるための以下の条件を満たす必要があります。
①一般の受給資格者(自己都合退職・定年退職など)退職後に数ヶ月の失業期間を経て転職する場合、就職先の会社へ提出する書類があります。前職の会社で受け取った雇用保険被保険者証や年金手帳などが必要になるため、退職後も保管しておきましょう。
また、年内に転職する場合は源泉徴収票が必要です。会社によっては健康診断書を提出する場合もあるため、保管しておくようにしましょう。
退職した後、年内に再就職しなかった場合は確定申告が必要となります。確定申告は、1年間の所得にかかる税金を計算して申告する手続きです。確定申告に必要な書類を作成し、翌年の2月16日~3月15日の期間に税務署へ提出します。